障害年金では、一下肢の障害だけでは、1級に該当することはありません。また脚の機能が全廃するほどでなければ2級にも認定されません。したがって大腿骨骨折で障害年金を申請する方のほとんどは、3級狙いとなります。
大腿骨骨折の場合、明確な認定基準がなく、どの程度の障害で3級になるかが断定できないのが現実です。しかし何らかの基準がないと障害年金を申請していいものか決断ができないと思いますので、以下に3級の可能性がある状態を明記します。
・事故後1年6か月たっても骨が癒合しない
もの。
・癒合しても杖、補装具がないと歩行困難な
もの。
・骨折により大腿骨があきらかに変形したもの。 |
以上は、障害年金対応室のサポートのもと大腿骨骨折で3級に認定された方の傾向を示したものですが、この他、障害年金の申請時に「症状固定してい
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ないもの」については、比較的、3級に認定されやすいことがわかっています。また、手術により抹消神経障害を併発し、疼痛が残るなど運動機能が著しく低下した場合も3級になりやすくなっています。
大腿骨骨折で3級クラスの障害を持っている方は、通常、関節可動域に制限があり、筋力も低下しています。
診断書をチェックするさいは、まず、この「関節可動域の制限」「筋力低下」に抜けがないかを見ていくようにしましょう。
評価に関わる項目としてもう一つ重要なのは「日常生活動作の障害の程度」です。
ここは立つ、座る、歩くといった生活動作がどれだけ減じてしまっているかを○、○△、△×、×で評価していく項目で、等級を左右するポイントとなります。一つでも抜けがあると、審査に影響しますので、この項目についても必ずチェックしてください。
この他、杖や補装具の使用状況、労働能力や予後についても記入もれがないかを見ておきたいものです。 障害年金の審査は、診断書の内容ですべてが決するといっても過言ではないため、不備が見つかったときは医師に追記してもらい納得のいく申請を目指してください。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級または障害手当金に! |
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