トップページ 障害年金の資格 障害年金の手続代行 審査請求(不服申し立て) 障害年金対応室プロフィール 障害年金・無料相談
●はじめに
HAMは、HTLV−1ウイルスに感染することにより起こる脊髄の病気です。肢体、排尿、皮膚など、複数の障害を生じる場合もありますが、障害年金の判定の中心となるのは、やはり肢体障害です。歩行中につまずく、転倒するといった状態が頻繁に現れると3級、杖を使用しても歩行が非常に困難となった状態で2級、常時車椅子を使用していると1級となるケースが多くなっています。

●手続きの注意点
HAMの場合、初めて医師の診断を受けた日が初診日となり、初診日に加入していた年金制度によって、厚生年金(共済年金)で申請できるか、国民年金で申請できるかが決まります。
手続きをするさいは、まず診断書の内容に気をつかいたいものです。審査で自分の状態が上手く評価されない理由のほとんどは、診断書にあります。一度、認定されてしまうと後で審査請求(不服申し立て)しても、なかなか判定が覆らないのが現実ですので注意が必要です。
当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

診断書で重要なのは「麻痺」「筋力」「日常生活動作」の3項目です。「麻痺」「筋力」については記入もれがないか、「日常生活動作」については記入もれと判定方法に間違いがないかを確認し、不備がある場合は、医師に訂正・追記してもらうようにしましょう。

●病歴状況申立書について
病歴状況申立書は障害年金の審査では、診断書の補足資料として用いられます。発病から現在までの病気の経緯が書かれていれば審査を通りますが、内容に漏れがあると窓口で受け付けてくれなかったり、受け付けてくれたとしても審査で却下されてしまう可能性があるので、いい加減に書いて提出してしまうのだけは避けなければなりません。
また、病歴状況申立書は、申請者側が感じた障害の程度や日常生活における不便を訴えることができる唯一の書類です。現在は肢体障害の判定が非常に厳しくなっていますので、病歴状況申立書でも、つまずく、転倒しやすいといった両下肢の障害の程度や、日常生活における不便を強く訴えておくことをおすすめします。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




  トップページ  無料相談  手続代行・料金