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●はじめに
パーキンソン病については、薬の効果が十分にみられるうちは、審査の対象とはなりません。薬の効果が弱まったり、薬が効くときと、効かないときが生じるようになるなどして日常生活が制限されるようになると障害年金の対象となります。他の肢体障害と同様、受給権を得るのは簡単ではありませんが、パーキンソン病により身体に障害が出ている方はチャレンジしてみてはどうかと思います。

●手続きの注意点
パーキンソン病は脳の神経伝達が阻害されることで起こる病気です。主な症状には、手足のふるえ、動作緩慢、歩行困難などがあり、進行すると転倒したり、無動になったりする機会が増え、一人で外出するのも難しくなります。
審査で合否を分けるのは、診断書の内容です。とくに診断書の裏面に記入される「日常生活動作の程度」は、等級を決定する重要な項目ですので、抜けや記入ミスがないよう必ずチェックすることが大切です。
過去には「車椅子の生活」を強いられているにも関わらず、

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

診断書の抜けが原因で評価が下がり、3級にしか認定されないという例もありました(通常、常時車椅子を使用している場合は1級です)。
診断書の不備(書き忘れ)は、障害年金の申請ではあたりまえのようにみられますので、診断書に不備があった場合は必ず医師に追記してもらい申請するようにしましょう。

●病歴状況申立書について
病歴状況申立書は、障害年金の審査では、診断書の補足資料という位置にあります。
この書類は、病気の流れを書くことを目的に用紙が作られており、発病から現在までの経緯を自分で書いて提出します。
補足資料とはいえ、審査では診断書に次ぐ存在として参考にされますので、この書類で障害の悪さをきちんと訴えておくことが大切です。
万一、不利益決定されたとしても、病歴状況申立書を整えていたことで、審査請求(不服申立)で争えるというケースも過去にはありました。
ですから、内容を適当に書いて済ませるのではなく、審査官に自分の障害の状態を理解してもらえるよう丁寧に仕上げていくことをおすすめします。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級または3級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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