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●はじめに
関節リウマチは、膝、足首、足の指、肩、肘、手首、手の指などあらゆる関節に痛みが生じる病気で、時間の経過とともに身体の機能奪われていきます。障害年金では、四肢障害として認定されるケースが多く、上肢、下肢の機能低下に応じて等級が決められています。

●手続きの注意点
障害年金の審査では、障害の程度を「関節可動域の制限」と「筋力低下」の2つの観点からみていきます。しかし、関節リウマチについては、以上の2つだけではなく、「日常生活動作における制限」を参考にして総合的に審査することとなっています。
つまり、関節可動域の制限や筋力低下が認定要領の基準を満たしていなくても、日常生活動作に一定の制限があれば障害年金が受給できることを示しています。
日常生活動作とは、上肢については、つまむ、握る、タオルを絞るといった動作をいい、下肢については立つ、座る、歩くといった動作をいいます。医師は診断書を書くとき、この動作についての評価を、○、○△、△×、×で行います。
障害年金の手続きをするうえで、もっとも重要なのは、この日常生活動作に抜け(未記入箇所)がないかをチェックすること
当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

です。審査では、記入されていない項目については異常がないものと判断しますので、たった一つの抜けが、合否を左右するといっても過言ではありません。
過去には車椅子の生活(通常は1級)を強いられているにも関わらず、3級にしか認定されなかった方もいますので、必ず確認し、必要な場合は医師に追記してもらってから診断書を提出するようにしましょう。
チェックする場所としては、○や×で評価される部分だけでなく、立ち上がり階段の昇降といった項目にも記入もれがないかを確認し、さらに杖や車椅子を使用している場合は、その使用状況が反映されているかも必ず確認しましょう。
この他、関節可動域や筋力低下の項目についても記入もれがないかを確認しておけば、だいたい大丈夫です。少し手間ではありますが、丁寧に確認することで、不利益な決定が防げます。

病歴状況申立書について
障害年金では病歴状況申立書も重要です。審査では診断書とともに等級判定の参考とされますので、現在の自分の状態を上肢、下肢ともに書いておく必要があります。
また病歴状況申立書は、これまでに受診したすべての病院の治療歴が書かれていなければなりません。不備があると審査を通らず返戻となりますので、注意してください。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級または3級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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