痙性対麻痺になると、脚の反射が過剰になり、けいれん、つっぱり、こわばりなどの症状から歩行が困難となります。病状がゆっくりと進行するため申請のタイミングが計りづらいという声をよく聞きますので目安をあげますと、杖歩行になりたての頃で3級、杖があっても歩行が非常に困難な場合で2級、常時車椅子の生活で1級…となることが多くなっています。
痙性対麻痺は、遺伝によって発症するケースが多いことから、遺伝性痙性対麻痺、家族性痙性対麻痺とも呼ばれます。
障害年金では「先天性(生まれながら)」の病気の場合、初診日が0歳とされますが、痙性対麻痺の場合、遺伝性であっても0歳とはならず、初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。
手続きをするさいの注意点は、診断書の抜けを抑えることです。昨今、肢体障害の審査が厳しくなっており、診断書のもれが理由で評価を下げてしまったというケースが多くみられます。医師から診断書があがってきたときは、必ず内容を確
|
|
認し、不備があれば追記を願いましょう。診断書のなかで、とくに留意しておきたいところは、表面の「麻痺(反射も含む)」の項目、さらに裏面の筋力および日常生活動作の項目です。ここに抜けがあると正当な評価が望めないため注意してください。
障害年金を申請するさいは、発病から現在までの病気の経緯を書いて提出するよう求められます。これが病歴状況申立書です。病歴状況申立書は診断書とともに審査の参考資料とされますので、病気の流れを丁寧に書き進めていってください。
注意したいのは診断書と同じように抜けを出さないことです。これまで受診した病院はもちろん、「受診していない期間」がある場合は、その期間についても書かなければ有効とされません。不備があると障害年金の支給を決定してくれないこともありますので注意が必要です。
また、病歴状況申立書を書くときは、障害の状態の悪さを訴えておきたいものです。前述したように肢体障害の審査が厳しさを増していますので、病歴状況申立書でも病状をきちんと訴えておくことが、不当な評価を防ぐポイントとなります。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級か3級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が! |
|
|