くも膜下出血の後遺症として、もっとも多いのが身体の左右どちらかが動かせなくなる片麻痺です。リハビリで一部の機能が戻ってくることもありますが、初診から1年6か月を経ても上肢または下肢の機能に障害が残るようでしたら障害年金の対象となりますので、申請を考えてみてはどうでしょうか。
くも膜下出血に対する等級には、1〜3級まであります。片方の上肢・下肢の機能が全廃してしまった場合は1級、上肢・下肢の両方に著しい障害がある場合は2級、それ以外の比較的軽易な障害は3級です。
以上のように身体に一定の障害を持っている方は、何らかの等級に認定されることとなっていますが、現実は、障害の重さに見合わない等級が付けられたり、3級にも該当せずに不支給になったりするなど障害年金申請の厳しさが浮き彫りとなっています。
主な原因は、診断書の内容にあるといえるでしょう。障害年金の審査では、診断書に書かれないことについては異常がないものと判断します。
たとえば筋力低下がみられるのに筋力の項目に抜けがあったり、麻痺があるのに麻痺の項目が未記入になったりしていれば、評価はグンと下がります。また日常生活動作を判定
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する項目については、「補助用具を使用しない状態で判定」するものであるにも関わらず、医師が補助用具を使用した状態で判定してしまっていることもみられます。
事前に知っていれば対処できたものを知らなかったために対処できず、評価されにくい診断書にあがっているケースは多くありますので、心配な方は年金事務所で聞いたりインターネットで診断書の記入について調べ、医師に依頼することを心がけましょう。
病歴状況申立書をコツがつかめないためなかなか書けないという人は少なくありません。実際、年金事務所で書類を入手したものの、病歴状況申立書が上手く書けないことから1年も2年も申請を先延ばしにしている方もいます。障害年金は申請して初めて受給権が生まれますので、申請を遅らせればその分の年金を損します。上手く書けなければ専門機関に相談するなどして、一日も早く申請することをおすすめします。
とはいえ、病歴状況申立書を適当に済ますのは避けなければなりません。なぜなら、この書類は診断書とともに審査の参考になる重要なものであるからです。内容に不備があれば審査を通りませんし、いい加減に書いていれば不利益な決定をされても仕方ありません。基本的には病気の流れ(手術歴、入院歴、受診歴)をきちんと書くこと、自分の障害をわかりやすく訴えることがポイントとなりますので、この2つを念頭に入れながら書き進めてみてください。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が! |
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