脳梗塞の代表的な後遺症が、身体の片方だけが麻痺する片麻痺です。重篤な場合、上肢についてはほとんど機能せず、下肢についても杖や補装具、あるいは車椅子がなければ歩行ができなくなるほどの障害を負います。言語障害、記憶障害、視野障害などが重なると、障害年金の最上位等級である1級に認定される可能性もあります。
脳梗塞で障害年金を確実に受給するためには、診断書のチェックをきちんとすることです。肢体障害の傾向として、診断書の記入漏れが非常に多く、それが理由で不支給となっているケースがたくさんあります。ですから診断書があがってきたら、必ず内容に目を通して不備がないかをチェックしましょう。
確認しておきたいのは、関節可動域、筋力、日常生活動作の3項目。ここに記入漏れがあると評価を下げてしまい、予期しない結果を招く可能性があります。また脳梗塞で重要なのは「麻痺の項目」です。 |
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脳梗塞の場合、麻痺によっ て肢体機能が障害されている可能性が非常に高いので、この項目の該当欄に記入がなされていることも大切です。診断書の内容から、あきらかな麻痺の所見がみられれば、筋力低下や関節可動域制限が著しいものでなくても、十分に2級が狙えるといえるでしょう。
もし以上で書いた項目に未記入があった場合は、必ず医師に追記してもらいましょう。
診断書のチェックを終えたら、次は病歴状況申立書の作成にとりかかってください。病歴状況申立書は、審査では診断書の補足資料として使われる大切な書類です。
いい加減に書いて提出していると返戻となり、障害等級を認定してもらえません。発病から現在までの病気の経緯が漏れなく書かれていれば申請上は問題ありませんが、自分の障害を少しでも評価してもらえるよう、上肢・下肢の状態の悪さをきちんと訴えてください。
こうすることが、不当な評価を防ぎ、また仮に将来、審査請求をすることとなった場合も、力になってくれます。 |
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