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●はじめに
障害年金は、さまざまな障害が対象となりますが、慢性気管支炎も例外ではありません。咳、痰、呼吸困難などの症状があり、労働や日常生活に支障をきたしている場合は、受給の可能性がありますので申請を検討してみてはどうでしょうか。

●手続きの注意点
呼吸器の障害では、24時間の在宅酸素療法を行っている場合、3級に認定されます。在宅酸素療法を行っていなくても、動脈ガス分析値や肺活量1秒率といった数値が一定の基準を超えていれば、それでも3級です。
2級、1級については、数値がどれだけ悪化しているか、日常生活にどの程度の制限があるかで等級が決められます。イメージとしては、医師から自宅療養を指示され外出もほとんどしなくなった状態が2級、行動がベッド周辺に限られる状態が1級です。
手続きをするさいに、注意したいのは診断書です。障害年金の対象傷病の中でも、呼吸器疾患については医師が記入

当事務所の実績 気管支・肺
の障害・認定基準
診断書見本

慣れていないことが良くあり、内容にミスが目立ちます
記入ミスは評価を下げますし、抜けがあるとその項目については異常がないものとして扱われますので、在宅酸素療法を導入しているからと油断せず、不備がないよう丁寧に内容をチェックすることが不当な評価を防ぎます。
とくに
自覚症状検査成績(数値日常生活の制限は、評価を大きく左右しますので必ず確認しましょう。

●不当な評価を防ぐ方法
診断書とともに判定に使われるのが病歴状況申立書です。病歴状況申立書は本来、発病から現在までの流れを記すものですが、単に病気の経緯を書くだけでなく、在宅酸素療法導入入院実績日常生活の制限といった評価
につながる要点を丁寧に書きいれていきましょう。
過去には診断書に重大な漏れがあったものの、病歴状況申立書でフォローしていたために、審査機関から医師に照会が出て、事なきを得たということもあります。ですから、いい加減な内容で済ませるのではなく、きちんと作成し、悔いのない申請を心がけてください。

慢性気管支炎と障害年金の関係
24時間の在宅酸素+病状軽度→障害年金3級になる!
24時間の在宅酸素+病状中度→障害年金2級の可能性が!
※「在宅酸素なし」の場合でも、検査所見、自覚症状、他覚所見などから
  一定の障害を抱えている方は、3級、2級に認定されます。

当事務所は、障害年金の申請で、15年以上の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富で、日本全国で実績があります。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいた多くの方が障害年金を受給できています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。
障害年金の場合、初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?



※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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