障害年金は、さまざまな障害が対象となりますが、慢性気管支炎も例外ではありません。咳、痰、呼吸困難などの症状があり、労働や日常生活に支障をきたしている場合は、受給の可能性がありますので申請を検討してみてはどうでしょうか。
呼吸器の障害では、24時間の在宅酸素療法を行っている場合、3級に認定されます。在宅酸素療法を行っていなくても、動脈ガス分析値や肺活量1秒率といった数値が一定の基準を超えていれば、それでも3級です。
2級、1級については、数値がどれだけ悪化しているか、日常生活にどの程度の制限があるかで等級が決められます。イメージとしては、医師から自宅療養を指示され外出もほとんどしなくなった状態が2級、行動がベッド周辺に限られる状態が1級です。
手続きをするさいに、注意したいのは診断書です。障害年金の対象傷病の中でも、呼吸器疾患については医師が記入
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慣れていないことが良くあり、内容にミスが目立ちます。記入ミスは評価を下げますし、抜けがあるとその項目については異常がないものとして扱われますので、在宅酸素療法を導入しているからと油断せず、不備がないよう丁寧に内容をチェックすることが不当な評価を防ぎます。
とくに自覚症状、検査成績(数値)、日常生活の制限は、評価を大きく左右しますので必ず確認しましょう。
診断書とともに判定に使われるのが病歴状況申立書です。病歴状況申立書は本来、発病から現在までの流れを記すものですが、単に病気の経緯を書くだけでなく、在宅酸素療法導入、入院実績、日常生活の制限といった評価
につながる要点を丁寧に書きいれていきましょう。
過去には診断書に重大な漏れがあったものの、病歴状況申立書でフォローしていたために、審査機関から医師に照会が出て、事なきを得たということもあります。ですから、いい加減な内容で済ませるのではなく、きちんと作成し、悔いのない申請を心がけてください。
◆慢性気管支炎と障害年金の関係 |
24時間の在宅酸素+病状軽度→障害年金3級になる!
24時間の在宅酸素+病状中度→障害年金2級の可能性が! |
※「在宅酸素なし」の場合でも、検査所見、自覚症状、他覚所見などから
一定の障害を抱えている方は、3級、2級に認定されます。
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