間質性肺炎には原因不明の特発性間質性肺炎と、膠原病などを原因とする二次性の間質性肺炎があります。
症状が重くなると、24時間の在宅酸素療法に頼らなければならなくなりますが、この在宅酸素を導入した場合、障害年金では3級に認定されます。また、病状が悪く日常生活が大きく制限される場合は、さらに上位等級も目指せます。
前述したように、間質性肺炎の場合、在宅酸素療法を導入していれば3級です。
しかし、審査で重要視されるのは在宅酸素施行の有無ではありません。実際の検査成績、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見など、あらゆる観点から障害の状態を見て判定しています。
ですから在宅酸素を施行していなくても一定の障害がある場合は3級に認定されますし、病状が悪ければ2級や1級も狙えます。
手続きをするさいは、診断書のチェックを重点的に行いましょう。抜けや記入ミスは禁物です。自分の障害の状態がもれなく記載されることが正当な評価を得る一番の方法と考えてく
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ださい。とくに審査では「動脈血ガス分析値」「予測肺活量1秒率」 の結果を重要視する傾向があります。検査するたびに数値が微妙に変わるようでしたら、一番、悪いときの状態を診断書に記入していただきましょう。それが難しいなら、診断書に記入してもらった数値の1〜2か月前の検査結果(悪い数値)を添えて申請することをおすすめします。
間質性肺炎は、病状や原因によって留意点や手続きの方法が変わってきます。
特発性間質性肺炎の場合、症状が急激に進むことがありますので初診日から1年6か月後の障害認定日の時期に、障害等級に該当する程度の障害があったかを慎重に考
察し、遡及請求するか、今後受給するための請求にするかを決めなければなりません。
二次性の間質性肺炎の場合、原因疾患で初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。遡及できる可能性は特発性間質性肺炎よりは低くなりますが、原因疾患(たとえば膠原病)で他の障害を持っていた場合、併合認定で上位等級が狙えることがあります。
たとえば肢体障害2級を持っていた上に呼吸器障害2級が加われば、併合で1級に認定されます。
◆間質性肺炎と障害年金の関係 |
24時間の在宅酸素+病状軽度→障害年金3級になる!
24時間の在宅酸素+病状重い→障害年金2級の可能性が! |
※「在宅酸素なし」の場合でも、検査所見、自覚症状、他覚所見などから
一定の障害を抱えている方は、3級、2級に認定されます。
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