糖尿病網膜症の代表的な症状の一つが、視力低下です。治療を受けても回復が見込めず、障害等級に該当する程度の視力低下がみられれば障害年金が請求できます。初診日の証明がとれないなどストレートに進まないこともありますが、申請が認められれば一定の額の年金が受給できますのでチャレンジしてみてはどうでしょうか。
障害年金の制度では、視力の低下の度合いに応じて1〜3級までを用意しています。1級、2級については、両眼の視力の「和」で判定され、両眼の視力の和が0.04以下なら
1級、両眼の視力の和が0.08以下なら2級となります。
一方、左右の眼それぞれが0.1以下となれば3級、片方の眼が0.1以下となれば障害手当金となります。
障害手当金について補足しておくと、障害手当金の基準(片眼0.1以下)でも、症状固定していないものについては3級となりますので、実質は片眼0.1以下に減じていれば3級に
|
|
認定されることとなっています。
視力は原則として矯正眼鏡で計測したものを参考としますので、裸眼ではなく、矯正視力で上記の基準をクリアできなければなりません。
障害年金の制度では、初診日が証明できずに不支給となるケースが大変多くみられます。糖尿病性網膜症の場合、糖尿病で初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますが、法律上のカルテの保存期間である5年が過ぎてしまうと当時のカルテが破棄されてしまい、医療機関に初診日を証明してもらえないという問題が起こります。
カルテが破棄されていたからと何も対策せずに障害年金を申請すれば、間違いなく不支給となりますので、2番目、3番目の医院で、初診時の手掛かりを書いてもらったり、身体障害者手帳のカルテを取り寄せたりするなど、客観的な書類を一つでも多く集めて申請するようにしましょう。
初診時の医療機関で初診日の証明が取得できなくても、客観的に初診日が証明できれば認めてくれることがほとんどです。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
視力で手帳2級→障害年金1級の可能性が!
視力で手帳3級→障害年金2級の可能性が!
視力で手帳4〜6級→障害年金3級の可能性が! |
※視力で手帳4〜6級の場合、3級か障害手当金のどちらかの基準に
該当します。 |
|