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●はじめに
糖尿病網膜症の代表的な症状の一つが、視力低下です。治療を受けても回復が見込めず、障害等級に該当する程度の視力低下がみられれば障害年金が請求できます。初診日の証明がとれないなどストレートに進まないこともありますが、申請が認められれば一定の額の年金が受給できますのでチャレンジしてみてはどうでしょうか。

●障害年金の等級判断
障害年金の制度では、視力の低下の度合いに応じて1〜3級までを用意しています。1級、2級については、両眼の視力の「和」で判定され、両眼の視力の和が0.04以下なら
1級
両眼の視力の和が0.08以下なら2級となります。
一方、左右の眼それぞれが0.1以下となれば3級片方の眼が0.1以下となれば障害手当金となります。
障害手当金について補足しておくと、障害手当金の基準(片眼0.1以下)でも、症状固定していないものについては3級となりますので、実質は片眼0.1以下に減じていれば3級に

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
網膜色素変性症の
病歴を掲載しています
診断書見本 眼の認定基準

認定されることとなっています。
視力は原則として矯正眼鏡で計測したものを参考としますので、裸眼ではなく、矯正視力で上記の基準をクリアできなければなりません。

●初診日について
障害年金の制度では、初診日が証明できずに不支給となるケースが大変多くみられます。糖尿病性網膜症の場合、糖尿病で初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますが、法律上のカルテの保存期間である5年が過ぎてしまうと当時のカルテが破棄されてしまい、医療機関に初診日を証明してもらえないという問題が起こります。
カルテが破棄されていたからと何も対策せずに障害年金を申請すれば、間違いなく不支給となりますので、2番目、3番目の医院で、初診時の手掛かりを書いてもらったり、身体障害者手帳のカルテを取り寄せたりするなど、客観的な書類を一つでも多く集めて申請するようにしましょう。
初診時の医療機関で初診日の証明が取得できなくても、客観的に初診日が証明できれば認めてくれることがほとんどです。

身体障害者手帳と障害年金の関係
視力で手帳2級→障害年金1級の可能性が!
視力で手帳3級→障害年金2級の可能性が!
視力で手帳4〜6級→障害年金3級の可能性が!
※視力で手帳4〜6級の場合、3級か障害手当金のどちらかの基準に
  該当します。

当事務所は、糖尿病網膜症の障害年金の申請で、約15年の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富です。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。 眼の病気の場合、初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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