1 |
原則は、初めて診療を受けた日が初診日となります。
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2 |
同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。 詳細はこちら
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3 |
同一傷病で傷病が治癒し再度発症した場合は、再度発症し医師の診療を受けた日が初診日となります。 詳細はこちら
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4 |
健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。 詳細はこちら
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5 |
誤診の場合は、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日が初診日となります。 詳細はこちら
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6 |
じん肺症(じん肺結核)については、じん肺と診断された日が初診日となります。 |
7 |
障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日となります。 詳細はこちら |