相当因果関係のあるときの初診日

障害年金では、障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると
認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日となります。


具体的には次の基準が示されています。




因果関係ありとされるもの

(1)糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、
  糖尿病性動脈閉塞症などは相当因果関係ありとされます。


(2)糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎
  (じんうじんえん)に罹患(りかん)し、その後、慢性腎不全を生
  じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関
  係ありとされます。


(3)肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとされます。

(4)結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、
  相当因関係ありとされます。


(5)手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関
  係ありとされます。


(6)ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が
  生じた場合は、相当因果関係ありとされます。

(7)事故や脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因
  果関係ありとされます。


(8)肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの
  は、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、
  相当因果関係ありとされます。


(9)転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致する
  か否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関
  係ありとされます。




補足
以上は、行政が例として出しているものを列挙したものであり、
「相当因果関係あり」とされるものの一例です。


相当因果関係とは、前の疾病または負傷がなかったならば、
後の疾病がおこらなかったであろうと認められるケースをい
いますので、他のケースでも相当因果関係ありと認められ
れば、最初の傷病の初診日が初診日となります。






因果関係なしとされるもの

(1)高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしと
  されます。


(2)近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮は、相当因果
  関係なしとされます。












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