◆相当因果関係のあるときの初診日 障害年金では、障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると 認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が初診日となります。 具体的には次の基準が示されています。
●補足 以上は、行政が例として出しているものを列挙したものであり、 「相当因果関係あり」とされるものの一例です。 相当因果関係とは、前の疾病または負傷がなかったならば、 後の疾病がおこらなかったであろうと認められるケースをい いますので、他のケースでも相当因果関係ありと認められ れば、最初の傷病の初診日が初診日となります。
![]() ●トップページ ●無料相談 ●手続代行・料金 |
||||||||||||||||||||||||