誤診のときの初診日

障害年金では、誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日が初診日となります。


たとえば過去に次のようなケースがありました。


事例1
Aさんは胃痛が長く続いたので自宅近くの個人クリニックに行きました。医師からは急性胃炎と言われ薬を出されましたが、胃痛は治らず、大学病院に診てもらうこととなりました。大学病院で精査すると、胃痛の原因は「悪性腫瘍」であったことが発覚しました。この場合、個人クリニックの「急性胃炎」は誤診でしたが、最初の「急性胃炎」で受診した日が悪性腫瘍の初診日となりました。



事例2
Bさんは体調不良と手足に力が入らないことから家の近くの内科を受診しました。しかし、医師からは過労であると判断され、食事や生活の指導を受けただけで帰宅しました。しかし、その後も体調不良と手足の脱力感が続いたため、大学病院を受診しました。すると、遺伝子異常による病気であることが判明しました。この場合、最初に受診した内科の「過労」は誤診でしたが、内科にかかった日が「遺伝子異常による病気」の初診日となりました。




以上のように、多くの方は、病気にかかると最初は自宅近くの個人クリニックに通います。しかし、個人クリニックで調べられる病気には限界があります。そのようなことから、最初は正確な病名がつかないことがありますが、このような場合でも、最初に通ったクリニックが初診日となります。









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