傷病が治癒し再度発症した場合の初診日

障害年金では、傷病が治癒した場合は、再度発症し医師の診療を受けた日が初診日となります。


具体的には次のようなケースが該当します。


事例1
たとえば15年前に急性肝炎で治療を受けていて、その後、治癒したため病院には通わず元気に暮らしていたとします。ところが、15年後、肝硬変を患い障害等級に該当するような状態になったとします。この場合、初診日は15年前の急性肝炎ではなく、再発した肝硬変で初めて医師の診断を受けた日となります。


「治癒」の考え方

障害年金制度での「治癒の概念」は非常にあいまいで、行政通達などを調べても、具体的にどのようなケースを治癒とするかがはっきりと書かれていません。


しかし、ひとつ目安となる基準をあげると、次のようになります。


「治癒と認められるためには、医療を行う必要がなくなり、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年以上)経過していること」が必要です。


ただ、過去に精神疾患の方で、6年近く無症状で病院にも通わず元気に暮らしていた方がいましたが、それでも治癒とは判断されませんでした。


これからもわかるように、傷病により、どのくらいの期間、無症状、無通院であれば治癒といえるかが違います。


自分の状態が治癒(再発)と認められるかどうかは、結局、一度、請求してみないとわからないというのが現実です。











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