障害認定日が訪れていますか?

障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日をいいます。
障害年金の制度では、傷病にかかったからといって、すぐに
障害年金を請求させてはくれません。1年6カ月間、様子をみて、
それでも障害の状態が良くならない場合に、初めて請求できる
仕組みになっています。


ですから、どんなに重い傷病でも初診日から
1年6カ月間待つことになりますが、傷病によっては、
1年6カ月待たずに請求できるケースもあるので以下に解説します。




障害認定日の例外

初診日から1年6カ月経過した日の前に傷病が治った場合は
「治った日」が障害認定日となります。


年金制度でいう「治った」というのは、症状が固定し治療の効果
が期待できない状態に至った日
をいいます。


たとえば交通事故で6カ月間治療を続け、リハビリを続けたが、
もう、これ以上、治療をしても良くならない場合は、ここでいう
「治った」に該当します(この治ったかどうかは、医師が書く
診断書で判断されます)。


この「治った日」に該当した場合は、本来の障害認定日(初診日か
ら1年6カ月を経過した日)を待たずして障害年金が請求できます。




障害認定日の特例

さらに障害認定日には特例があります。初診日から1年6カ月を経
過する
に、以下の1〜8に該当した場合は、1〜8に該当した日が
障害認定日となり、1年6カ月を待たずして障害年金が請求できます。


1.人工透析を開始してから3カ月を経過した日


2.人工骨頭または人工関節を挿入置換した日


3.心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日


4.人工肛門の造設した日から6カ月を経過した日


5.尿路変更術を行った日から6カ月を経過した日



6.新膀胱を造設した日


7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日


8.肢体もしくは指を切断した場合は、切断した日


9.脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)の場合は、初診日から
 6カ月経過した後で医師が症状固定とみとめた日


10.在宅酸素療法を開始した日


※注意 以上の1〜10が障害認定日となるのは、初診日から1年6か月

 に1〜10に該当した場合です。初診日から1年6か月
に1〜8に該当し
 た場合は、この特例は適用されず、通常の「初診日から1年6か月を経過
 した日」が障害認定日となります。


20歳前傷病の障害認定日

20歳前傷病の場合、次の日が障害認定日となります。


1.初診日から1年6カ月後が20歳
にある場合は、
  20歳到達時が障害認定日となります。


2.初診日から1年6カ月
が20歳にある場合は、
 初診日から1年6カ月を経過した日が障害認定日
 となります。


 ※20歳前傷病による障害認定日の詳しい解説はこちら














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