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◆納付要件を満たしていますか? |
障害年金を申請するためには、年金保険料を一定の期間支払って
いなければなりません。これを納付要件といいます。
通常、みなさんは20歳になると年金保険料を支払う義務が生じますが、
義務が生じた日(20歳)から初診日の前々月までの間に未納期間は
ありませんでしたか?少しは未納期間はあってもかまいませんが、全
期間の3分の2以上は保険料を支払っていなければ納付要件は満た
されません。納付要件が満たされなければ、障害年金は請求できませ
んので年金ダイヤルなどに電話して調べてみるといいでしょう。
※免除期間は保険料を支払っていたものとみなします。
障害年金の納付要件は全期間の3分の2以上、年金保険料を支払っ
ていることですが、現在は救済措置として「初診日の属する月の前々
月までの1年間」に未納期間が一つもない人は納付要件が満たされ
ているとしています。
この「初診日の属する月の前々月までの1年間」とは、たとえば、あな
たの初診日が今年の7月だったとします。すると前々月は今年の5月
です。その今年5月からさかのぼって過去1年間に、保険料を一回も
滞納せずに支払っていれば納付要件が満たされます。
本来、障害年金は「20歳〜初診日」までのあいだに3分の2以上、年
金保険料を納付していないと受給できないことになっていますが、それ
では障害年金を得られない人が多く出てきてしまうということから、「初
診日の属する月の前々月までの1年間」に未納期間がなければ納付要
件が満たされているとする救済措置が設けられているのです。
◎注意
障害年金は初診日が原則として65歳到達時の前日までにあるものでなけれ
ば請求できません。ただし65歳以上でも、厚生年金、共済年金に加入していた
場合は請求できます。
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